2020年に全面施行された改正健康増進法は、オフィスをはじめとする多くの施設に受動喫煙対策を義務づけています。「何から確認すればよいのか分からない」という総務・施設管理のご担当者様も多いのではないでしょうか。本記事では改正健康増進法の基礎知識から、オフィス(第二種施設)に求められる対応、パーテーションを使った具体的な喫煙室づくりまで、業界の視点でわかりやすく整理してご紹介します。
改正健康増進法とは?オフィス管理者が押さえるべき基礎知識

改正健康増進法は、受動喫煙による健康被害を防ぐことを目的とした法律です。施設の種類ごとに求められる対応が異なるため、まずは法律の全体像とオフィスがどこに位置づけられるのかを押さえておきましょう。
改正健康増進法の概要
改正健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすことを目的として2018年に成立し、2020年4月に全面施行された法律です。従来の健康増進法にあった「努力義務」という緩やかな位置づけから一歩踏み込み、多数の人が利用する施設の管理者に対して、原則屋内禁煙という具体的な対応を義務づけています。オフィスや飲食店、学校、病院など施設の種類によって求められる措置が細かく分かれている点が特徴です。総務担当者としては、自社の施設がどの区分に該当するかをまず確認する必要があります。
通称「受動喫煙防止法」と呼ばれる理由
改正健康増進法は、条文の中心的な目的が受動喫煙の防止にあることから「受動喫煙防止法」と呼ばれることがあります。喫煙者本人の健康被害だけでなく、たばこを吸わない人が周囲の煙にさらされることで生じる健康リスクを社会全体で減らそうという考え方が根底にあります。この呼び方は法律の趣旨を端的に表しており、業界内でも定着した通称です。オフィスの受動喫煙対策を検討する際は、この法律の目的を理解しておくと、社内説明の際にも納得を得やすくなります。
オフィス(第二種施設)における法律上の位置づけ
改正健康増進法では、施設を第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設の3つに区分しています。一般的なオフィスは「第二種施設」に該当し、原則屋内禁煙としつつ、要件を満たした喫煙専用室であれば設置が認められています。学校や病院など第一種施設よりは規制が緩やかですが、飲食店を含む多くの施設と同じ枠組みで対応が求められる点は押さえておきたいポイントです。次章以降で、この区分の詳細と具体的な対応方法を解説していきます。
改正健康増進法が制定された理由と背景

法律の内容を正しく運用するには、なぜこの規制が必要とされたのかという背景を知ることが役立ちます。健康被害の実態や国際的な評価、社会全体の潮流という3つの視点から見ていきましょう。
受動喫煙による健康被害の実態
受動喫煙は、喫煙者本人だけでなく周囲にいる非喫煙者にも肺がんや心筋梗塞、脳卒中などのリスクを高めることが分かっています。厚生労働省の資料でも、受動喫煙が原因で年間約1万5千人が死亡していると推計されており(厚生労働省 受動喫煙対策)、社会的な損失は小さくありません。オフィスでは休憩スペースや喫煙室の煙が執務スペースに流れ込むケースもあり、従業員の健康を守る観点から対策が急務とされてきました。こうした実態が、法改正の直接的な背景となっています。
WHOによる日本の受動喫煙対策への評価
世界保健機関(WHO)は各国の受動喫煙対策を4段階で評価しており、改正前の日本は長らく最低ランクに位置づけられていました。屋内での喫煙規制が努力義務にとどまっていたことが主な理由で、国際的に見ても対策が遅れているという指摘が繰り返しなされてきました。オリンピック・パラリンピックの開催を控え、諸外国からの来訪者を迎える環境整備という意味でも、法制度の強化が求められていたのです。この国際的な評価の低さが、法改正を後押しする一因となりました。
働き方改革と健康経営推進の流れ
受動喫煙対策の強化は、働き方改革や健康経営の推進という大きな潮流とも重なっています。従業員の健康維持は企業の生産性や離職率にも影響するため、健康経営を掲げる企業が増える中で、快適なオフィス環境の整備は経営課題のひとつとなりました。喫煙室の適切な設置や分煙環境の整備は、法令遵守だけでなく従業員満足度の向上にもつながります。改正健康増進法の基礎を理解することは、こうした企業経営の視点からも意味を持つといえるでしょう。
改正健康増進法における施設区分の違い

改正健康増進法では、施設を第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設の3区分に分類し、それぞれ異なる規制内容を定めています。ここでは各区分の定義と対象施設を整理し、オフィスがどこに当てはまるのかを明確にしていきます。
第一種施設の定義と対象
第一種施設は、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などが該当し、法律上もっとも厳しい規制が課されています。原則として敷地内禁煙が求められ、屋内はもちろん屋外にも喫煙場所を設ける場合は受動喫煙を防止するための措置が必要です。多くの人が利用し、かつ子どもや患者など健康への配慮がより強く求められる施設が対象とされています。オフィスビルの中に自治体施設や医療機関が入居している複合施設では、この区分の規制が適用される部分があるため注意が必要です。
第二種施設の定義と対象
第二種施設は、第一種施設や喫煙目的施設に該当しない多数の人が利用する施設を広く指し、一般的なオフィス、飲食店、商業施設などがこれに含まれます。原則屋内禁煙とされていますが、技術的基準を満たした喫煙専用室を設置すれば、その室内に限り喫煙が認められます。一般的なオフィスビルはほぼこの区分に該当するため、後述する喫煙専用室の設置要件を正しく理解しておくことが実務上重要になります。
喫煙目的施設の定義と対象
喫煙目的施設は、シガーバーやたばこ販売店の喫煙スペースなど、喫煙そのものを主たる目的とする施設が該当します。この区分では店内での喫煙が認められていますが、20歳未満の立ち入りを禁止するなどの措置が求められます。一般的なオフィスがこの区分に該当することはほとんどありませんが、喫煙目的施設との違いを知ることで、第二種施設に求められる規制の厳しさをより具体的にイメージしやすくなります。
オフィス(第二種施設)に求められる具体的な対応

第二種施設であるオフィスには、原則屋内禁煙を基本としつつ喫煙専用室の設置を認めるという枠組みが用意されています。ここでは、実務担当者が押さえておくべき具体的なルールを5つの観点から解説します。
原則屋内禁煙のルール
改正健康増進法では、オフィスの屋内は原則として禁煙とすることが義務づけられています。執務スペースはもちろん、廊下や会議室、休憩室といった共用部分も対象に含まれる点がポイントです。喫煙を認める場合は、後述する技術的基準を満たした喫煙専用室などを設置する必要があり、単にパーテーションで仕切っただけの簡易的な喫煙コーナーでは要件を満たしません。まずは社内のどこに喫煙を認めたいのかを整理し、法令上の枠組みに沿って設計する視点が求められます。
喫煙専用室を設置する場合の要件
喫煙専用室を設置する場合、技術的基準として次のような条件を満たす必要があります。
- 出入口における室外から室内への風速が毎秒0.2メートル以上であること
- たばこの煙が室外に流出しないよう、壁や天井で区画されていること
- たばこの煙を屋外に排気する設備が設けられていること
これらの基準は「たばこの煙の流出防止」を目的としており、単なる仕切りではなく気流と換気を組み合わせた設計が不可欠です。喫煙専用室内で飲食を行うことは認められていない点も、運用上の注意点として押さえておきましょう。
加熱式たばこ専用喫煙室の設置基準
加熱式たばこについては、経過措置として「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が認められており、この室内であれば飲食を伴う利用も可能とされています。基準となる風速や排気設備の要件は喫煙専用室とおおむね共通していますが、加熱式たばこ専用であることを明確にする標識掲示が必要です。紙巻きたばこと加熱式たばこを同じ空間で吸える部屋にする場合は、喫煙専用室としての基準を満たす必要がある点に注意しましょう。
喫煙エリアの標識掲示義務
喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置する施設管理者には、それぞれの入口に定められた様式の標識を掲示する義務があります。標識には喫煙可能な場所である旨とその種類を明記し、非喫煙者が誤って立ち入らないようにする役割があります。厚生労働省が標識のひな形を公開しており(標識のポスター等)、これに準拠したものを掲示することが推奨されています。標識の未掲示は法令違反となるため、施工と同時に必ず対応しておきたい項目です。
20歳未満の喫煙エリア立入禁止
改正健康増進法では、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室に20歳未満の者を立ち入らせることを禁止しています。これは従業員だけでなく、アルバイトや清掃業務の委託先スタッフなど、施設に出入りするすべての人が対象です。年齢確認を徹底することは難しい場面もありますが、就業規則や社内ルールに明記し、周知徹底することが施設管理者の責任として求められます。喫煙室の運用ルールを整備する際は、この点も忘れずに含めておきましょう。
改正健康増進法に違反した場合の罰則

改正健康増進法には、違反した場合の罰則規定が設けられています。個人に対するものと施設管理者に対するものとで内容が異なるため、それぞれの立場から確認しておきましょう。
個人に対する罰則
禁煙とされている場所で喫煙した個人には、都道府県知事などによる指導・勧告・命令が行われ、それでも従わない場合は最終的に30万円以下の過料が科される可能性があります。いきなり罰則が適用されるわけではなく、まずは指導という段階を経る運用が基本ですが、繰り返し違反する従業員がいる場合は企業側の管理責任も問われかねません。就業規則に喫煙ルールを明記し、社内での周知を徹底することが実務上の予防策となります。
施設管理者に対する罰則
施設管理者側にも罰則が定められており、標識の未掲示や必要な措置を講じていない場合は50万円以下の過料が科される可能性があります。特に喫煙専用室の技術的基準を満たさないまま運用を続けているケースは、行政の立入検査で指摘される事例も報告されています。罰則の有無にかかわらず、従業員や来訪者の健康を守るという法律の趣旨に立ち返り、設備投資と運用ルールの両面から対策を講じることが施設管理者の責務といえるでしょう。
オフィスの受動喫煙対策にパーテーションを活用する具体例

改正健康増進法が定める技術的基準を満たしつつ、限られたオフィス空間を有効に使うには、パーテーションを活用した喫煙専用室の設計が効果的です。ここでは施工事例や設計のポイントを具体的に紹介します。
喫煙専用室の間仕切り施工事例
既存の会議室や倉庫スペースの一角を活用し、天井まで届く間仕切りパーテーションで喫煙専用室を新設する事例が増えています。ガラス入りパーテーションを採用すれば、室内の様子を外から確認でき、密室化による不安を軽減できるというメリットもあります。当社で施工した事例では、フロアの角に位置する使われていないスペースを活用し、排気ダクトの取り回しがしやすい配置を選ぶことで工期短縮とコスト抑制を両立させました。既存の建物構造を活かした設計が、施工費用を抑えるポイントになります。
開放型喫煙スペースとの違いと選び方
開放型の喫煙コーナーは設置コストが比較的低い一方、改正健康増進法が求める煙の流出防止基準を満たすことが難しく、法令上の喫煙専用室としては認められないケースがほとんどです。密閉型のパーテーション施工であれば、風速や排気の基準を満たしやすく、法令遵守と快適性を両立できます。オフィスの規模や予算、フロアレイアウトに応じて、どちらの形式が現実的かを比較検討することが大切です。次の表に主な違いをまとめました。
| 項目 | 開放型スペース | 密閉型パーテーション |
|---|---|---|
| 法令上の喫煙専用室該当性 | 該当しないことが多い | 基準を満たせば該当 |
| 初期費用 | 比較的低い | やや高め |
| 煙の拡散防止 | 難しい | 高い |
| 標識掲示の要否 | 別途確認が必要 | 必須 |
換気設備と連動したパーテーション設計のポイント
喫煙専用室の設計では、パーテーションの気密性と換気設備の能力をセットで検討することが欠かせません。出入口の風速0.2メートル毎秒という基準を満たすには、室の広さや扉の開口部の大きさに応じた排気量の計算が必要になります。壁材の選定次第では気密性が不足し、想定した風速が出ないケースもあるため、施工段階から換気設計の専門業者と連携することをおすすめします。パーテーションと換気設備を一体で設計することで、後からの手直しを防ぎ、結果的にコストを抑えられます。
既存オフィスへの後付け施工の流れ
既存オフィスに喫煙専用室を後付けする場合、一般的には次のような流れで進みます。
- 現地調査と設置場所の選定
- 換気ダクトの取り回しを含む設計プランの作成
- パーテーション施工と換気設備の設置
- 風速測定などによる基準適合の確認
- 標識掲示と運用ルールの整備
この流れを踏むことで、法令基準を満たした喫煙専用室を計画的に完成させられます。特に風速測定は完成後の重要な確認工程であり、基準を下回った場合は排気設備の調整や扉の見直しが必要になることもあります。
改正健康増進法を踏まえた企業の取り組み手順

法律の内容を理解した上で、実際に社内でどう進めればよいか悩む担当者も少なくありません。ここでは現状把握から社内周知まで、実務の流れを3つのステップで整理します。
社内の喫煙状況の現状把握
取り組みの第一歩は、社内の喫煙者数や既存の喫煙スペースの利用状況を正確に把握することです。アンケートやヒアリングを通じて、どの時間帯にどの程度の利用があるのか、既存スペースが基準を満たしているかを確認します。この段階で建物の図面や換気設備の仕様も併せて確認しておくと、後の設計検討がスムーズに進みます。現状把握が不十分なまま設計に進むと、想定した効果が得られない喫煙室になってしまうことがあるため、丁寧な調査を心がけましょう。
喫煙室設置に向けた社内検討・予算策定
現状把握の結果をもとに、喫煙専用室を新設するか、既存スペースを改修するかを検討し、必要な予算を策定します。パーテーション施工費用に加えて、換気設備の設置費用や標識の作成費用も見積もりに含める必要があります。複数の施工業者から見積もりを取り、風速基準を満たす設計提案かどうかを比較することもポイントです。経営層への説明資料には、法令遵守の必要性とともに従業員満足度の向上といった副次的なメリットも盛り込むと、予算承認を得やすくなります。
従業員への周知・説明会の実施
設置工事が完了したら、従業員への周知を徹底することが欠かせません。喫煙専用室の利用ルール、20歳未満の立ち入り禁止、標識の意味などを説明会や社内掲示で丁寧に伝えましょう。喫煙者・非喫煙者双方が納得感を持てるよう、なぜこの対応が必要なのかという法律の背景も併せて説明すると理解が得やすくなります。運用開始後も定期的にルールの浸透状況を確認し、必要に応じて掲示物の見直しなどを行うことが望ましい対応です。
受動喫煙防止対策に関する助成金・支援制度

喫煙専用室の設置には一定の費用がかかりますが、国や自治体が用意する助成金を活用できる場合があります。制度の概要と申請時の注意点を確認しておきましょう。
受動喫煙防止対策助成金の概要
厚生労働省が実施する受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主を対象に、喫煙専用室などの設置費用の一部を補助する制度です(厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金)。助成率や上限額は年度によって見直しが行われるため、申請前に最新の募集要項を確認することが欠かせません。パーテーション工事費や換気設備費が対象経費に含まれる場合が多く、初期投資の負担を抑える手段として活用が期待できます。
助成金活用時の申請ポイント
助成金を活用する際は、工事着工前に交付申請を行う必要がある点に注意が必要です。工事後の申請では対象外となる制度が多く、スケジュール管理が重要になります。申請書類には施工計画書や見積書、図面などの添付が求められることが一般的で、施工業者と連携しながら準備を進めるとスムーズです。地域によっては自治体独自の助成制度が併用できる場合もあるため、国と自治体双方の制度を事前に調べておくことをおすすめします。
まとめ

改正健康増進法の基礎は、施設区分ごとの規制内容と、オフィス(第二種施設)に求められる喫煙専用室の技術的基準を理解することに尽きます。屋内原則禁煙という大前提のもと、風速や排気設備の基準を満たした喫煙専用室を設ければ、法令を守りながら従業員の快適性も確保できます。パーテーション施工は、限られたオフィス空間で基準を満たす喫煙室を実現する現実的な選択肢です。現状把握から助成金活用まで一連の流れを押さえ、計画的に対応を進めていきましょう。
改正健康増進法の基礎についてよくある質問

- 改正健康増進法はいつから全面施行されましたか。
- 2020年4月1日から全面施行されています。それ以前は経過措置期間として一部規制が段階的に導入されていました。
- オフィスは改正健康増進法上どの施設区分に該当しますか。
- 一般的なオフィスは第二種施設に分類され、原則屋内禁煙とした上で基準を満たす喫煙専用室の設置が認められています。
- 喫煙専用室にはどのような設置基準がありますか。
- 出入口の風速が毎秒0.2メートル以上であること、煙が室外に漏れない区画構造であること、屋外への排気設備を備えることが主な基準です。
- 喫煙専用室の設置に助成金は使えますか。
- 厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金など、中小企業事業主向けの支援制度を利用できる場合があります。工事着工前の申請が必要な点に注意してください。
- パーテーションだけで喫煙専用室の基準を満たせますか。
- パーテーションによる区画に加えて、風速基準を満たす換気設備との組み合わせが必要です。仕切るだけでは法令上の基準を満たさない場合があります。



